検察の独立性なんて認めてもよいの? という根本的な問いには教養の問題として気付くべきだ。 ただの行政機関がどうして独立性を主張できるのか。 それは教科書的には準司法作用という公務の性質と言われている。 検察組織の対する性善説もあるかもしれない…
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